こんにちは有栗です。
今日は相続の話です。
といっても親から多額の遺産を相続したという景気のいい話ではありません。
自分が亡くなった時の相続の話です。
我が家の相続
もう10年以上前、自営業をしていた頃、当時の顧問税理士に何度も遺言書を書いていた方がいい、と促されました。
ちゃんと全部奥さんに渡るように、という話です。
でも当時は、50歳にもなっていませんでしたし、あなたには関係ない話でしょ、という気持ちがありましたのでうやむやにしていました。
しかし、アーリーリタイアする際にその後の色々なシミュレーションを色々考えているうちに、自分亡き後の妻のことを考えると遺言書を書かざるを得ませんでした。
というのも、私は前妻との間に子供が一人います。
なので、仮に私が死亡すると私の財産は、法的には妻と子供の折半となります。
しかし、このブログでも書いてるように私の財産は全て妻が相続することを予定しています。
ですので、遺言書を書いとかないといけないんですね。
そこで、当時、私たちは遺言書専用のキットを買って遺言書を書きました。
簡単に紹介すると、お互い「死亡した際は配偶者に全財産を相続する。但し、その時に配偶者が死亡している場合は(私の)子供に相続・遺贈する」といった内容です。
つまり、お互いの残った財産は全て配偶者に相続するという遺言です。
しかし、子供には、遺留分減殺請求権というものがあるんですね。
本来貰うべき相続財産の2分の1は請求できる権利です。
子供にしてみれば当然の権利なのですが、今の妻の生活を優先させたい旨伝えるべく、子供にはこれを行使しないよう言っておく必要がありました。
そこで、当時、まだ子供が大学生の頃、話し合いの場を持ち、「かくかくしかじかで相続は期待しないでほしい。但し、二人とも亡くなってその時に財産があったらお前にいくようにしている。」という話しをしました。だからそういった権利も行使しないでと。
争族にならないために重要なことです。
幸い、当時は子供も快く返事してくれてました。
「奥さんが大変になるのにそんなことする訳ないやん。財産とか期待していないし。」と。
何の躊躇もなく、そう言い切った息子に感動しながらも、その時の話は私は厳密に受け止めたのですが、何せ当時、息子は学生ですからね。
今は息子も結婚をし、ローンを組んで家を立て、子供も二人生まれました。それに奥さんもしっかりもののようです。
あの頃とは状況も大きく変わっているので、もう一度時期を見て話しておく必要があると考えています。
そして、万が一揉めるようなことがあれば、相続財産の対象から外すべく「受取人を妻にした保険」に加入するなどしてでうまく妻に残せるようにしておこうと考えています。
かくして、我が家の相続については大きな問題にならないようにしているつもりです。
あとは、夫婦でうまい具合に使い切って死ぬのを目指すだけです。
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