先日、国税還付金振込通知書が郵送で送られてきました。
還付金の額はおよそ57万円、うち還付加算金は4,000円ちょっとありました。
注目すべきは、還付加算金。納税が遅れると利息相当の延滞税が発生する分、還付金にも利息がつくという理解でいいのでしょうか。
57万円の還付金とはどれだけの高額所得者(納税者)かという誤解を解くために簡単に説明すると、早い話が2016年度の収入に対して2017年の収入が低すぎたという話です。
2016年はアフィリエイトが好調で950万円ほどの収入があったのに対して、2017年はその4分の1の250万円でした。
所得税額が15万円以上の場合の翌年は予定納税を収める必要が出てきます。
2016年は収入が一定水準を超えていた(所得税額が15万円以上)ということで、2017年は予定納税の通知(先に収めてくれという通知)がきました。
その額がおよそ56万5,000円。
とても2017年の収入に見合う納税額ではないと思われる額でしたが、確定申告後に還付されるし、還付される時はなかなかいい率で利息がついてくることを何年か前に税理士から聞いた記憶があったので予定納税を支払っておきました。
結果、今年は課税所得金額(収入から経費や各種控除額を差し引いた額)がゼロでしたのでまるまる還付されることになった次第です。
そして、利息が4,000円ほどついていたという訳です。
還付加算金(利息)の年率は1.8%で日割り計算されるようですが、1.8%というと現在の標準的な定期預金の利息0.01%の100倍以上あります。
セミリタイア生活には有り難い収入?です。
とはいえ、収入が激減したからこそ戻ってきた還付金。
嬉しいような悲しいような複雑な気持ちです。
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