アーリーリタイアしておよそ3年が経ちました。
今回は、アーリーリタイアしているも関わらず、先日、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出してきたというお話です。
アーリーリタイアしましたが開業届と青色申告承認申請書を提出
アーリーリタイアしているも関わらず、先日、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出してきました。
といっても仕事を再開するという訳ではありません。
開業届を出す理由
事業をやろうとか、大きく稼いでやろうとかいう気持ちは毛頭ないのですが、趣味で始めたアフィリエイトの収入が小遣いの域を超えてきました。
しばらくは続けるつもりですので、おそらく継続して利益が出ることになると思います。
ということなので、開業届を出すべきだと考えたのと、適当な屋号を決めて表向き自営業という形をとっておけば何かと便利なんじゃないかと考えたのが開業届を出した動機です。
特に最近は、知り合いや旧友に会った時などに、何をやってるのか説明するのが面倒です。
屋号を決めて名刺でも作っておけば、面倒なアーリーリタイア話はしなくて済みますし。
青色申告承認申請書を出す理由
また、一緒に「青色申告承認申請書」も出してきましたがこれは節税対策です。
青色申告特別控除の65万円は大きいですからね。
青色申告承認申請書は、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内に申告することになっています。
その他の場合は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出することになっています(来年のはじめに青色申告を行う場合は今年の3月15日までに提出)。
アフィリエイトは2年前に始めましたので、今回は、その他の場合にあたります。
従って、今年は既に7月で3月15日までには申請していないため、青色申告書による申告は、来年度(平成29年)分から(平成30年に行う確定申告から)となります。
このへん、少し分かりにくいですね。
来年度は申告するほどの収入が発生しているかどうかはわかりませんが、予想を超える収入があって「出しとけば良かった」と後悔したくはありません。
青色申告だと確定申告の手続きも少し面倒になりますが、会計ソフトを使えば何とかなると思い青色申告承認申請書も申請することにしました。
開業届と青色申告承認申請書を提出
という訳で、開業・廃業等届出書と青色申告承認申請書を国税庁のホームページからダウンロードし、ネットで打ち込んで印刷。税務署まで持参して申請してきました。
これで表向き自営業、実態は完全リタイアではなくセミリタイアとなりました。
開業届を出した場合は、例えば、銀行などで投資信託や保険商品などを購入する場合に、職業欄に「自営業」、お勤め先に「屋号」を記入することが可能になります。
若くして無職と書くよりどうにか格好がつきます。
とはいえ、収入が2桁万円くらいだと逆に格好悪そうですが。
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